取得学位 | 博士(法学)(成城大学) |
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担当科目 | 刑法Ⅰ、刑事政策 |
専門分野 | 刑事法 |
研究テーマ | 刑法と民法の交錯する諸問題についての研究/共犯論/財産犯 |
教育・研究への 取り組み |
刑法は、国家が犯罪者に刑罰を与えるという強力な強制力、権力性を有する法であるが故に、あらゆる問題について激しい学説対立を生じる。その議論は概念論を中心とし、極めて複雑な理論が展開されることが多い。しかし、1200字程度の答案構成に用いることのできないような長大複雑な学説は、どこかで無理をしているのではないか。学者間であればともかく、本来刑法が対象とする市民を納得させるのは困難ではないか。以上の観点から、私は、刑法上の諸問題の研究、教育について、法解釈技術を最大限駆使しつつもなお理解しやすい理論の展開を心がけている。 |
近著 | |
趣味 | 万年筆の収集・修理 |
おすすめの作品 | アントン・ブルックナー 交響曲第7番ホ長調 |
受験生へメッセージ
法律学は、各種資格試験や公務員試験等の試験科目に多く用いられており、その学習は卒業後の将来と繋がっています。将来を見据えて法律学を学ぶべく、法学部を目指してみませんか?
ひとこと
刑法学は他の法律学と比べ、罪刑法定主義の足かせによる解釈上の制約が著しい。しかしながら、この制約は、刑法における解釈の自由を奪う一方で、刑法学の解釈技術の向上・発展にも繋がっている。刑法学は非常に技巧的な法解釈を駆使する場面が多いが、これこそは、課せられた制約の中で「国家が人に刑罰を科すことをいかにして皆に納得させるか」という目標を達成するため、刑法学に携わる者たちが研鑽した結果なのである。
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