早期卒業制度
法学部では2020年度から、2019年度以降に入学した学生を対象として、早期卒業制度(3年次終了時に卒業する制度)を設けました。
早期卒業制度は、法曹養成プログラムを終了することが前提となっています。法曹養成プログラムとは、他大学の法科大学院と法曹養成連携協定を締結し、一貫的に接続する体系的な教育課程を設定することで、法曹志望者や法律の学修に関心を有する学生に対して学部段階からより効果的な教育をおこなうことを目的としたプログラムです。法律学科に所属していることが参加の要件になります。法曹養成プログラム参加者のうち特に成績優秀と認められる学生が希望して所定の要件を満たした場合、早期卒業が認められます。
なお、法曹養成プログラムへの参加と早期卒業には追加の費用はかかりません。また、早期卒業が認められない場合は、通常通り4年(以上)在学して卒業することになります。